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スタッフブログ

相続にお悩みの方に パート2

2025年11月11日

こんにちは!

急に寒くなって寒暖差で鼻水が止まらないジョイントプラスの原です(-_-;)

いや~大分過ごしやすい気温になりました!やっぱり秋はいいですね、いい風吹いてます(*´ω`)

今年も残すところあと約2カ月、時の流れは速いですね。

さて、年末といえば家族や親せきとわちゃわちゃすることもあるかと思いますし、人によってはいろんな事情で家族会議をされる方もいらっしゃるかと思います!

その中でも不動産屋らしく相続について本日もためになるお話をしたいと思います(=゚ω゚)ノ

前回は相続についての手続き、必要となる経費について簡易的にお伝えしました、その中で最も高額になりがちな譲渡税について今回は語ります。

まず前提として、内容は難しそうに感じると思いますがこれでもものすご~く簡易的なものであることをご了承ください(-_-;)

ではおさらいから

譲渡税とは【不動産を売却した際に得る利益に対して課税される所得税及び住民税、その割合は所得税15%・住民税5%】プラス

復興所得税(所得税に2.1%をかけたもの)の合計で20.315%が税率となります。(所有期間により税率が異なりますが、相続の場合ほぼこの税率となります)

ただし、不動産の売却額そのままが利益とはなりません、以下の計算式で算出します。

売れた価格 - 【取得費 - 売却するために必要となった経費(なるものならないものあり)】= 譲渡益 - 特別控除

意味わかんねーってなると思うので内訳は

・売れた価格 ➡ 成約価格

・取得費 ➡ その不動産を購入した時の価格(土地、建物)

※例えば土地に限り買った金額をそのまま経費として計上できる、1000万円で購入した土地を1000万円で売却しても差引ゼロ、つまり利益なしとなり課税されない

※建物の場合は減価償却があるため土地と異なります、つまり2000万円で建てたから2000万円経費とはならない

※取得費には購入した時の価格がわかるものが根拠として必要、例えば土地なら契約書、建物なら請負契約書、領収書など、ない場合は売れた価格のたったの5%しか経費計上できません(´;ω;`)痛すぎる…

・売却するために必要となった経費 ➡ 建物解体・測量費・印紙代・仲介手数料その他(状況により経費にできない場合あり)

こんな感じです(;’∀’)

1000万円で売れたけど、購入した時の費用分かんないし、解体費とか仲介手数料に合計450万円かかった、特別控除…知らん

この場合は、1000万円 - 50万円(1000万円の5%)- 450万円 = 500万円の譲渡益

500万円 × 20.315% = 約100万円の課税額 となります。たかい(´;ω;`)

こんな感じで不動産売却時には様々な要因があり、事前に対策できることは対応することが大事になります。

知らなかったで数百万円損することも多々ありますので、もっと詳細を知りたい方はお気軽にご相談ください。

ちなみに税関係については国税庁のホームページに載っていることぐらいしかお答えできません、ご了承をばm(__)m

複雑な場合は専門の税理士にご相談することをお勧めします。

それではまた次回に(=゚ω゚)ノ

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