2026年から住所変更登記が義務化へ(゚Д゚;)
2026年2月26日
こんにちは!!
最近少しずつ暖かくなり、春を感じ始めている坂口です🌸
春といえば、進学や就職、転勤などでお引っ越しが増える季節ですね。
住所が変わるタイミングでもあります。
引っ越しの際は、住民票の移動や郵便物の転送手続きなど、やることがたくさんありますよね。
その中で、意外と見落とされがちなのが【不動産の住所変更登記】です。
そこで今回は、2026年4月から義務化される「住所変更登記」についてお話ししたいと思います。
2024年4月1日から始まった相続登記の義務化は、ニュースなどで耳にした方も多いのではないでしょうか。
そして次は、住所変更登記が義務化されます。
「固定資産税の通知は届いているから大丈夫」
「不動産を買ったときの住所のままかもしれない…」
実はこういったケースは少なくありません。
これまでは、住所変更登記をしなくても大きな問題にならないこともありましたが、制度の見直しにより、今後はきちんと対応することが求められます。
2026年4月1日からは、不動産を所有している方(所有権の登記名義人)は、氏名や住所(以下「住所等」といいます。)に変更があった場合、変更日から2年以内に登記の変更申請を行うことが義務となります。
正当な理由なく申請をしなかった場合、過料の対象となる可能性もあります😓
施行日前に住所等を変更している場合であっても、まだ変更登記をしていない場合には義務化の対象となります。
その場合は、令和10年(2028年)3月31日までに変更登記を行う必要があります。
「引っ越したのは何年も前だから関係ない」と思っている方も、実は対象になる可能性がありますので注意が必要です。
さらに、義務化にあわせて始まるのがいわゆる「スマート変更登記」という制度です。
これは、あらかじめ申出をしておくことで、住所変更があった際に法務局が住民基本台帳ネットワークを通じて確認し、職権で住所変更登記を行ってくれる仕組みです。
将来的には、住所が変わるたびに自分で登記申請をしなくてもよくなるため、負担の軽減につながる制度といえます。
ただし、現在の登記住所がすでに古い場合は、まず通常の住所変更登記を済ませておく必要があります。
不動産の売却や相続の際には、登記簿上の住所が最新であることが前提になります。
いざというときに慌てないためにも、
この機会に一度、ご自身の登記情報を確認してみてはいかがでしょうか。

